賛助会員 

本協会の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体で、正会員とは異なり総会及び臨時総会での議決権は有しません。

年会費は、個人・団体とも、一口50,000円 で、複数口数も可能です。

当協会の事業年度(4月から翌年3月まで)ごとに募集しています。

詳しくは本協会事務局までお問い合わせください。

 

事務局
〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼2-1-9-202
バレーボール・アンリミテッド内
一般社団法人日本バレーボール指導者協会
TEL 045-311-1020  Fax 045-311-1021

 

 賛助会員のメリット 

  • 本協会の刊行物や行事の案内を正会員同様に受けることができます。
  • バレーボール指導者に関わる情報収集・アンケート調査・商品の試験などに、本協会の協力を得ることができます。
  • 本協会の研修会等に際し、広告・展示などについて優先的に参加することができます。
  • 本協会の関係する印刷物に社名等を掲載することができます。
  • 機関誌への広告を賛助会員特別掲載料にて出稿できます。
  • 本協会発行の協会誌や本協会公式ウエブサイトに社名を掲載し、また企業ウエブサイトへのリンクを貼ることができます。
  • 会社概要、企業ウエブサイト、名刺に「○○(社名)社はJVCA の賛助会員です」と掲載ができます。

 

賛助会員規約

一般社団法人日本バレーボール指導者協会賛助会員規約
(名称)
第1条 (目的)
本規約は、定款第2章に定めた会員の規定に基づき、賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 (資格)
本法人の主旨に賛同し、本法人を賛助するために入会した団体とする。

第3条 (議決権)
賛助会員は本法人の総会における議決権を持たない。

第4条 (入会)
本法人の会員となるためには、別に定める会員入会申込を申請し、本法人理事長の承認を受けなければならない。入会を認めない場合、理由を付した書面をもって通知する。また、会員は年度単位とし、年度途中にかかわらず入会月から年度末の3月末日までとする。

第5条 (会費及び納入)
賛助会費は一口5万円とする。会費は、本条で規定する金額を指定された期日までに、本法人の指定する方法で納入しなければならない。会費納入確認後、会員向け特典を開始する。

第6条 (退会)
賛助会員が退会を希望する場合、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会できる。ただし、既に納入された賛助会費は返納しない。

第7条 (自動更新)
賛助会員は年度末(3月末日)までに退会届が提出されない場合は、翌年度も継続して賛助会員を自動更新する。

第8条 (除名)
会員が以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、これを除名することができる。その場合、納入された年会費は返納しない。また、当該会員から第三者への資格の継承はできない。
1 本法人定款、本規約に違反した場合
2 第10条の禁止事項に掲げる行為を行った場合
3 故意、過失に問わず、本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合

第9条 (守秘義務)
本法人は賛助会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は本法人の許可を得ずに、会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

第10条 (禁止事項)
賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。
1 会員情報など本法人へ虚偽の申請を行う行為
2 他の会員、第三者もしくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
3 本法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
4 その他、本法人理事長もしくは理事会が不適切と判断する行為

第11条 (特典利用)
賛助会員は以下の特典を利用することができる。
1 本法人からのニュース、その他情報
2 本法人が設置した、相談窓口への利用
3 本法人が主催する勉強会・研修会等を優待価格で参加
4 本法人のホームページのバナーの掲載及びリンク
5 本法人のホームページに掲載する賛助会員の特典
6 その他、賛助会員からの申し出にて本法人が合意した内容

第12条  (その他)
本法人の責に帰さない活動において、賛助会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、本法人はその損害に対して賠償する責任を負わない。また、会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本法人に損害を与えた場合、本法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。

 

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