以下の入会規約をご確認の上、入会申込みフォームに必要事項を記入して、お申し込みください。
入会規約
一般社団法人日本バレーボール指導者協会 入会規約
【名称】
第1条 本協会の名称は「一般社団法人日本バレーボール指導者協会」(以下「JVCA」)とする。
【目的】
第2条 この規約は「指導者の資質向上を通じてバレーボールの価値を高めること」および「指導能力の向上を通じ、スポーツ指導をリードすること」を目指す、JVCAに入会された正会員(以下「会員」)が、バレーボールおよびコーチングを学びながら、会員相互の親睦と協力を密にし、会員全員の活動をより有意義なものにすることを目的とする。
【入会資格】
第3条 JVCAの入会資格は以下のとおりとする。
(1)JVCAの趣旨に賛同し、定款と本規約を承認した方。
(2)暴力団関係者でない方。
【入会手続き】
第4条 JVCAに入会される方は以下の手続きを行う。
(1)JVCAの入会申込みウエブページより、入会者の情報と入力し申し込む。
(2)JVCAの承認を得た後、定められた年会費の支払いをする。
【会費】
第5条 会員は、別途定めるJVCAの会費を、所定の方法でJVCAに支払う。会費は年会費、イベント参加費の2種類とする。なお、支払われた会費は、理由如何にかかわらず返金しない。
①年会費は会員管理に関する事務務手続き、情報提供(コーチング&プレイング・バレーボール(CPV)誌年6冊、ウエブサイト、メール等を含む)に関する費用と事務局経費として使用される。
②入会時にCPV誌を年間購読している場合、年間購読が終了する号によって、割引を適用する。
③イベント参加費は勉強会、研修会などの開催経費や講師謝礼・交通費などに使用される。
【除名】
第6条 JVCAは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
(1)JVCAの定める会費・諸経費につき2年以上滞納したとき(除名の場合も除名までの会費・諸経費は全て納入していただく)。
(2)本規約、その他JVCAが定める規則に違反したとき。
(3)JVCAの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(4)入会書類に虚偽を記載したとことが判明したとき。
(5)会員として品位を損なうと認められる非行があり、注意・警告にかかわらず改善がみられなかったとき。
(6)JVCAの合理的な支持・指導に従わない状況が限度を超え継続するとき。
(7)その他JVCA理事会が、社会通念に照らし、JVCA会員としてふさわしくないと認めたとき。
【会員資格の喪失】
第7条 会員は、退会、除名、死亡および失踪宣言をうけたとき、その資格を失う。
【会員資格の譲渡禁止】
第8条 会員は、その会員資格を他に譲渡することはできない。
【退会】
第9条 会員は年度末(3月31日)までにJVCAに所定の退会届を書面もしくはオンラインで提出することにより、その年度限りで退会することができる。電話等高等での退会は受付けない。4月1日を過ぎた場合は、JVCAの事務手続き上、新年度の退会扱いとなる。
【イベント等の廃止、利用制限】
第10条 JVCAは、イベント開催に際し、次のような事由により、活動の一部又は全部を一時的に中止・延期することがある。この場合、会員に対する補償は原則しない。
①台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等でJVCAの業務遂行に支障があるとき。
②法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他のやむを得ない事由が発生したとき。
【会員の利用及び事故】
第11条 (1) 会員はJVCAのバレーボール等の運動を含む活動に際し、JVCAの諸規定及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において活動するものとする。これに違反して、傷害、事故等が発生しても、JVCA及び指導者等に対して一切の傷害賠償を請求しないものとする。
(2)JVCAは、会員がJVCAの活動中に生じた盗難、紛失等の事故について一切責任を負わない。
【責任事項】
第12条 JVCAは会員が活動中に生じたケガや障害については、スポーツ保険による保障を行うが、その保障を越えて責任は負わない。また、会員の同伴者の事故等については責任は一切負わない。
【変更事項】
第13条 会員は住所又は連絡先等入会申込記入事項に変更のあった場合は速やかに通知しなければならない。
【個人情報の保護】
第14条 JVCAが得た会員の個人に関わる情報は、JVCAの運営に関する事項以外に使用しない。JVCAの活動中に撮影した写真やビデオをJVCAが広報に使用することは運営に関する事項に含まれることとする。ただし、特別な申し出があった場合、JVCAはできるだけ配慮する。
【細則】
第15条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則はJVCA理事会が定めるものとする。
【改定】
第16条 本規約の改定及び変更はJVCA理事会および総会にて定めるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。 |
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